アーク大隅株式会社 技術資料
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1 本条の作業構台、ビル建築工事において、建築資材等を上部に一時的に集積し、建築物の内部等に取り込むことを目的として設ける荷上げ構台(ステージング)、地下工事期間中に行なわれる根切り工事等のため、掘削機械、残土搬出用トラック及びコンクリート工事用の生コン車等の設置又は移動を目的として設ける乗入れ構台等があり、次図に示すようなものであること。31第575条の2 2 第1項の「建設機械等」の「等」には、移動式クレーン、変圧器等の機械、設備が含まれるものであること。                   (昭55.11.25基発648)3 第1項の「高さ」とは、地盤面等から最上の床面までの高さをいうものであること。       (昭55.11.25基発648)4 第3項の「大引き等」の「等」には、水平つなぎ及び筋かいが含まれるものであること。      (昭55.11.25基発648)スターラップ荷上げ構台養生金網荷上げ構台ロングリフト履工板手すりはり大引き水平つなぎ(昭38.6.3基発635)(昭55.11.25基発648)荷上げ乗入れ構台筋かい支柱構台第575条の3 第575条の5 第575条の6 第575条の7 第575条の8 参考文献 本条の「たわみ等」の「等」には、部材の緊結部の滑動及び支柱の沈下が含まれるものであること。 (昭55.11.25基発648) 第2項の「大引き等」の「等」の範囲は、第575条の2第3項の「大引等」の「等」の範囲と同様であること。                  (昭55.11.25基発648)1 第1号の「地質等」の「等」には、地層が含まれるものであること。              (昭55.11.25基発648)2 第1号の「敷角等」の「等」には、鋼板および石材(栗石)が含まれるものであること。    (昭55.11.25基発648)3 第1号の「使用する等」の「等」には、コンクリートの打設、くいの打込み及び脚部の固定の措置が含まれるものであること。               (昭55.11.25基発648)4 第2号の「筋かい等」の「等」には、作業床、大引き及び水平つなぎが含まれるものであること。 (昭55.11.25基発648)5 第2号の「緊結金具等」の「緊結金具」とは、直交クランプ、自在クランプ等のクランプをいい、「等」にはボルトが含まれるものであること。          (昭55.11.25基発648)6 第4号の「作業の性質上手すり等を設けることが著しく困難な場合」には、作業構台を設置する場所又は作業構台の構造から手すり等を設けることが著しく困難な場合及び取り扱う材料が常態として長尺物あるいは大きいものであるため、手すり等を設けることにより作業が著しく困難となる場合があること。  なお、第4号に規定する措置は、立入禁止等の措置を講じたために労働者が作業床の端に立ち入ることがない場合には、講ずる必要がないことは当然であること。                            (昭55.11.25基発648) 第3号の「強風、大雨、大雪等の悪天候のため」並びに第4号の「つり鋼」及び「つり袋」の意義は、第517条の3第2号の「強風、大雨、大雪等の悪天候のため」並びに同条3号の「つり鋼」及び「つり袋」の意義と同様であること。                  (昭55.11.25基発648)  「強風、大雨、大雪等」及び「中震以上の地震」の意義は、第567条の「強風、大雨、大雪」及び「中震以上の地震」の意義と同様であること。        (昭55.11.25基発648) 建設業労働災害防止協会編 図説、労働安全衛生規則(中巻)第11章 作業構台

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