主枠4答答問答問答問問構造つかみ金具のロックの数形状主な材料鋼板又はC型鋼鋼板タイプつかみ金具の強度平均値2000以上曲げ強度ロックの強度平均値500以上平均値330以上平均値500以上平均値330以上平均値2000以上30構造及び性能種類布 枠パイプ2〜4はしごタイプ床付布枠 1 設問1については、昭和43年9月16日付け基収第3523号通達にいう「布枠」には、「床付布枠」を含むものと解すること。 2 設問2については、「布枠」は、水平力を十分に伝達できるように、4ヵ所以上で、ロックつきのつかみ金具等を用いて確実に主枠等に固定されているものに限るものであること。 (昭46.7.30基収2800の2)1 「各支点間を単純ばりとして計算する」とは、足場を実際に組んだ場合に、腕木、布等の水平材について、それぞれの支点間を独立したはりと考え、支点の固定条件及び支点外の部分の影響を無視して、単に二つの支点上に材を載せたものとして計算することをいうものであること。 (昭34.2.18基発101)2 水平材以外の材については 「日本工業規格A8951(鋼管足場)」2・7「強度計算の⑶から⑻までに規定されているところにより計算するよう指導すること。 (昭34.2.18基発101)1 外径及び肉厚が近似している鋼管とは、それぞれの鋼管の寸法差が見較べたのみでは容易に識別できないものをいうものであること。 (昭34.2.18基発101)2 強度が異なるものとは、これを使用して足場を構成した場合に、その構成条件に相違を生ずるごとき強度の異なる鋼管をいい、たとえば「日本工業規格G3440(構造用炭素鋼鋼管)」の第4種甲と5種乙との別のごときものをいうものであること。 (昭34.2.18基発101)3 鋼管の混用による危険とは、強度の弱いものが強いものと同一に使用され、強度の不十分な足場が構成されることによる危害をいうものであること。 (昭34.2.18基発101)4 「鋼管の強度を識別する」とは、鋼管の強度が異なるものであることを識別することであって、個々の鋼管の強度の数値を識別することまでをいう趣旨ではないこと。 (昭34.2.18基発101) 第5号の「スターラップ」とは、つり足場の作業床を支持する金具であって、通常次図に示すような形状のものをいうこと。性能 ㎏/㎝27 第6号の「持送り枠」とは、上図のごとく枠組の側方に張り出した作業床を支持するために使用する部品をいうものであること。 (昭34.2.18基発101)8 第7号の「重量物の積載を伴う作業」とは、石材、コンクリートブロック等の取り付け、組積等の作業のごとく、一時的に、比重の大きな材料を足場上の作業箇所の近くに積載する作業をいうものであること。 (昭34.2.18基発101)9 多層の場合各層の最大積載荷重 第1項第4号の規定については、多層の場合でも、各層ごとに400㎏の荷重を積載できるものして解してよいか。 本条第1項第4号は、鋼管規格に適合する鋼管を使用して構成された足場について、その布、腕木等の水平材の破壊を防止するため、建地間の一層の1スパンに載荷し得る最大荷重について規定したものである。 しかして、作業床の最大積載荷重は第562条の規定により足場の構造及び材料に応じて定められるべきものであり、通常の足場の場合には、建地鋼管1本あたりの荷重は700㎏を限度とすることが望ましいので、足場の自重等を勘案すれば、作業床の三層以上にわたってそれぞれ400㎏の荷重を積載することは適当でない。 (昭43.9.16基収3523)10 第1項第5号にかかる疑義について 第1項第5号の規定については、布枠を水平材とみなしてよいか。 貴見のとおり。 (昭43.9.16基収3523)11 第1項第5号の解釈について 1 本号にいう「水平材を設けること」の趣旨は、昭和43年9月16日付基収第3523号通ちょうにより、水平材を設けることのかわりに、布枠を設けてもよいこととされていますが、今日では、布枠を使用するかわりに板つき布枠(「床付布枠」という。)を使用する場合が多くなっており、本会におきましても昭和46年5月より「床付布枠」についての認定基準を定め、これに則って製品の認定を実施しているところであります。 つきましては同通ちょうにいう「布枠」のなかに「床付布枠」を含め解してよろしいか。 2 本号の解釈にあたり、前記1によることができるとした場合、「布枠」と「床付布枠」とを比較すると構造上若干の相違(別表参照)がありますので、次のいずれかによるべきか重ねてお伺いします。⑴ 枠組足場の最上層部及び五層以内ごとに水平材を設けることの趣旨は、枠組足場が、水平方向の荷重に対し、十分耐えるものでなければならないと考えられます。 したがって、「布枠」又は「床付布枠」のいずれであっても十分な強度を有し、かつ、つかみ金具のロック部が4ヵ所で確実に固定されるものでないと水平材とみなすことができないと解してよろしいか。⑵ 従来の「布枠」については、つかみ金具のロック部が2ヵ所(対角線上)と4ヵ所(4隅部)の2種類ありますが、2ヵ所のものにあっても、本号にいう水平材とみなしてよろしいか。持送り枠の例(昭34.2.18基発101)別表(布枠と床付布枠との比較)第572条 第573条 第574条
元のページ ../index.html#30