問答29電路の電圧2メートル、ただし60,000ボルト以上は10,000ボルト又はその端数を増すごとに20センチメートル増し。高圧(300ボルト以上7,000ボルト未満)1.2メートル1メートル低圧(300ボルト未満)離隔距離第564条 第566条 第567条 第570条 1 第1号の労働者に周知させる時期、範囲及び順序は概要で差しつかえない趣旨であること。 (昭34.2.18基発101)2 第3号の「強風、大雨、大雪等の悪天候のため」には、当該作業地域が実際にこれらの悪天候となった場合のほか、当該地域に強風、大雨、大雪等の気象注意報又は気象警報が発せられ、悪天候となることが予想される場合を含む趣旨であること。 (昭34.2.18基発101)3 第4号は、労働者が建地又は布をつたわって、昇降又は移動する場合には適用しない趣旨であること。 (昭34.2.18基発101)4 第5号の「つり鋼」及び「つり袋」は、特につり上げ及びつり下ろしのためにつくられた特定のものに限る趣旨ではないこと。 (昭34.2.18基発101)1 第2号の「安全帯等の機能の点検」とは、鋼の損傷の有無、鋼の径及び長さの適否、バンド付のものにあっては鋼とバンドとの取付部の状態及び取付金具類の損傷の有無等についての点検をいうものであること。 (昭34.2.18基発101)2 第2号の「保護帽の機能の点検」とは、緩衝網の調節の適否、帽体の損傷の有無、あご紐の有無等についての点検をいうものであること。 (昭34.2.18基発101)1 強風とは、10分間の平均風速が毎秒10メートル以上の風をいうものであること。 (昭34.2.18基発101)2 大雨とは、1回の降雨量が50ミリメートル以上の降雨をいうものであること。 (昭34.2.18基発101)3 大雪とは、1回の降雪量が25センチメートル以上の降雪をいうものであること。 (昭34.2.18基発101)4 中震以上の地震とは、震度階級4以上の地震をいうものであること。 (昭34.2.18基発101)1 第1号の「敷板、敷角等」とは、数本の建地又は枠組の脚部にわたり、ベース金具と地盤等との間に敷く長い板、角材等をいい、根がらみと皿板との効果を兼ねたものをいうものであること。 (昭34.2.18基発101)2 第2号の「脚輪を取り付けた移動式足場」とは、単管足場又は枠組足場の脚部に車を取り付けたもので、工事の終了後は解体するものをいうものであること。 (昭34.2.18基発101)3 第3号の「適合した附属金具」とは、第560条第2項に定める性能を有するもので、使用個所に応じて、これに適合した形式及び寸法の金具をいうものであること。 (昭34.2.18基発101)4 第6号は、足場と電路とが接触して足場に電流が通ずることを防止することとしたものであって、足場上の労働者が架空電路に接触することによる感電防止の措置については、第349条の規定によるものであること。 (昭34.2.18基発101)5 第6号の「架空電路」とは、送電線、配電線等空中に架設された電線のみでなく、これらに接続している変圧器、しゃ断器等の電気機器類の露出充電部をも含めたものをいうものであること。 (昭34.2.18基発101)6 第6号の「架空電路に近接する」とは、電路と足場との距離が上下左右いずれか方向においても、電路の電圧に対して、それぞれ次表の離隔距離以内にある場合をいうものであること。第571条 従って、同号の「電路を移設」とは、この離隔距離以上に離すことをいうものであること。 (昭34.2.18基発101)特別高圧(7,000ボルト以上)7 送電を中止している架空電路、絶縁の完全な電線若しくは電気機器又は電圧の低い電路は、接触通電のおそれが少ないものであるが、万一の場合を考慮して接触防止の措置を講ずるよう指導すること。 (昭34.2.18基発101)8 第1項第6号の「絶縁用防護具」とは、第348条第1項第3号に規定するものと同じものであること。 (昭44.2.5基発59)9 第1項第6号の「装着する等」の「等」には、架空電路と鋼管との接触を防止するための囲いを設けることのほか、足場側に防護壁を設けること等が含まれるものであること。 (昭44.2.5基発59)10 壁つなぎ強度 第1項第5号の壁つなぎについては、どの程度の強度を考えればよいか、ご教示願いたい。 一箇所あたりおおむね500㎏以上の強度を有することが望ましい。 (昭43.9.16基収3523)1 単管足場とは、現場で鋼管を継手金具及び緊結金具を使用して丸太足場と類似の構造に組む足場をいうものであること。 (昭34.2.18基発101)2 枠組足場とは、あらかじめ鋼管を主材として一定の形に製作した枠を、現場において特殊な附属金具や附属品を使用して組立てる足場をいうものであること。 (昭34.2.18基発101)3 第1号の「けた行方向」とは、足場の布を取り付けた方向をいい、同号の「はり間方向」とは、腕木を取り付けた方向をいうものであること。 (昭34.2.18基発101)4 第4号の「建地間の積載荷重」とは、相隣れる4本の建地で囲まれた一作業に積載し得る荷重をいうものであること。 (昭34.2.18基発101)5 第5号の「5層以内」とは、作業床の有無に関係なく、垂直方向に継いだ枠1段を1層とし、5段以内をいうものであること。 (昭34.2.18基発101)6 第6号の「はり枠」とは、次図のごとく別個に組み上げた枠組間に、はりとして使用する部品をいうものであること。はり枠の例
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