アーク大隅株式会社 技術資料
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問バシ材を支持物として考えてよいか。答28第547条 第559条 第560条  第2項ただし書中の「避難用タラップ等」の「等」には、避難橋、救助袋等が含まれるものであること。                  (昭46.4.15基発309)1 足場とは、いわゆる本足場、一側足場、つり足場、張出し足場、脚立足場等のごとく建設物、船舶等の高所部に対する塗装、鋲打、部材の取りつけ又は取りはずし等の作業において、労働者を作業個所に接近させて作業させるためには設ける仮設の作業床及びこれを支持する仮設物をいい、資材等の運搬又は集積を主目的として設けるさん橋又はステージング、コンクリート打設のためのパイプサポート等は該当しない趣旨であること。            (昭34.2.18基発101)2 第2項の「繊維の傾斜」とは、いわゆる木目又は木理の傾斜をいうものであること。     (昭34.2.18基発101)3 第2項において、木皮を取り除くこととしたのは、木材の割れ、虫食等の欠点を容易に発見することを目的としたものであって、丸太の末口部、角材の丸身部等に木皮が残っているものがあって、耐力上影響のない部分であれば差しつかえない趣旨であること。         (昭34.2.18基発101)1 第1項の「日本工業規格A8951(鋼管足場)に定める鋼管の規格」に適合するものとは、次に掲げるものをいうものであること。⑴ 単管足場用鋼管にあっては「日本工業規格A8951(鋼管足場)」中2・2「鋼管」、2・4・1「鋼管」及び2・4・2「鋼のメッキ」に規定されている事項に適合する鋼管⑵ 枠組足場用鋼管にあっては、「日本工業規格A8951(鋼管足場)」中3・2「鋼管」に規定されている事項に適合する鋼管             (昭34.2.18基発101)2 第1項第2号の肉厚及び外径の寸法は実測によるものであること。              (昭34.2.18基発101)3 第2項の「日本工業規格A8951(鋼管足場)に定める附属金具の規格」に適合するものとは、次に掲げるものをいうものであること。⑴ 単管足場用附属金具にあっては「日本工業規格A8951(鋼管足場)」中2・3「附属金具」及び2・4・3「附属金具」に規定されている事項に適合する附属金具⑵ 枠組足場用附属金具にあっては、「日本工業規格A8951(鋼管足場)」中3・4「部品の製造」の⑶、3・5・4「附属金具」及び3・6「検査」に規定されている事項に適合する附属金具           (昭34.2.18基発101)4 第2項第1号の「衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品」とは、摩擦形継手金具の両端部における部品(次図のP部)のごとき部品をいうものであること。5 第2項第2号及び第3号の「作業時の最大荷重」とは、作業時1本の水平材の2支点間にかかる荷重の合計をいうものであること。           (昭34.2.18基発101)鋼 管P(昭34.2.18基発101)第562条 1 ⑴ 第1項の「作業床の最大積載荷重」とは、たとえば本足場における4本の建地で囲まれた一作業床に積載し得る最大荷重をいうものであること。⑵ 最大積載荷重は、一作業床に載せ得る作業者数又は材料等の数量で定めてもよい趣旨であること。第563条                 (昭34.2.18基発101)1 第1項の「足場(一側足場を除く。)における高さ2メートル以上の作業場所」とは、足場の構造上の高さに関係なく、地上又は床上から作業場所までの高さが2メートル以上の場所をいうものであること。      (昭34.2.18基発101)2 第1項第3号の「作業の必要上、手すりを設けることができない場合」には、足場の構造上、手すりを設けることが著しく困難な場合及び手すりを設けることにより作業が著しく困難となる場合を含む趣旨であること。                  (昭34.2.18基発101)3 第2項第1号の「作業に応じて移動させる場合」とは、塗装、鋲打ち、はつり等の作業で、労働者が足場板を占用し、かつ、作業個所に応じて、ひん繁に足場板を移動させる場合をいうものであること。 (昭34.2.18基発101)4 第2項第1号ロの「突出部に足を掛けるおそれのない場合」とは、突出部が、さく、手すり等の外側にあって、労働者が無意識にも突出部に足を掛けるおそれのない場合をいうものであること。             (昭34.2.18基発101)5 合板の足場板に関する第1項第1号及び第2項の取扱い  幅が20センチメートル以上、長さが3.6メートル以上で、かつ、重量が15キログラム(幅が20センチメートル厚さが3.5センチメートル、長さが3.6メートルの松材の足場板の重量)以上の板を床材として用い、これを作業に応じて移動させる場合であって、第2項第1号イからハまでに定める措置を講ずる場合には、同号に該当する場合として取り扱うこと。                (昭42.2.28基発228)6 「手すり等」の「等」には、柵、囲のほか、枠組足場の筋かい等があって労働者がその間から墜落するおそれがないものが含まれること。なお、繊維ロープ等可撓性の材料で構成されるものは、支持物が堅固でかつ、ロープ等の長さが短く、労働者がその間から墜落するおそれがない場合を除き、手すり等とは認められないこと。       (昭43.6.14安発100)7 ただし書の場合において、作業の必要上臨時に手すり等を取りはずしたときは、その必要な期間後直ちにもとの状態に復しておかなければならないこと。 (昭43.6.14安発100)8 手すりは、高さ75㎝以上の箇所に一本設けることで足りるが、可能な限り幅木、つま先板、さん等を設けるよう指導すること。              (昭43.6.14安発100)9 鋼製足場において枠組足場に使用されている筋かい   第1項第3号の手すりに関する規定は、鋼製足場につい問ても適用あるものと解されるが、その場合枠組足場に使用されている筋かいを手すり等とみなしてよいか。答   貴見のとおり。  (昭43.9.16基収3523)10 布枠のコロバシ材   第1項第4号及び第5号の運用については、布枠のコロ   貴見のとおり。  (昭43.9.16基収3523)

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