問問答答 飛来防止の設備は、物体の飛来自体を防ぐべき装置を設けることを第一とし、この予防装置を設け難い場合、もしくはこの予防装置を設けるもなお危害のおそれある場合に、保護具を使用せしめること。 (昭和23.5.11基発737、昭33.2.13基発90) 通路とは、当該場所において作業をなす労働者以外の労働者も通行する場所をいうこと。 (昭23.5.11基発736)27第243条 第244条 17 第11号ロの「つなぎ」とは、次図に点線で示す部材のように、向き合ったはり相互間を連結する部材をいうこと。 なお、はりのたけが低く、かつ、上部の大引き又は根太がつなぎの代わりをするものと認められる場合には、つなぎは必ずしも設ける必要はないものとして取り扱うこと。 滑動及び脱落のおそれがない限り、必ずしも固定する必要はない。 (昭43.9.16基収3523) 1 第1号の「型枠の形状によりやむを得ない場合」とは、たとえば型枠がアーチ状、ドーム状等をなしており、敷板、敷角が一段では型枠の支持が困難であるような場合をいうこと。 (昭和38.6.3基発635)2 第2号の「敷板、敷角等を緊結すること」 とは、敷板、敷角等をその長手方向に確実に連結することをいうこと。 (昭和38.6.3基発635)3 第3号については、敷板、敷角等をはさんだ上下の支柱の軸線をなるべく一致させて固定するように指導すること。 (昭和38.6.3基発635)1 第1号の「当該作業に係る型枠支保工」とは、当該作業を行なうことにより荷重が加わる型枠支保工をいうこと。 (昭和38.6.3基発635)2 「異状が認められた際における作業中止のための措置」 とは、異状を発見した者がコンクリート打設の作業を行なっている者に対して、直ちに作業中止のための連絡をすることができるような措置をいうこと。 (昭和38.6.3基発635)1 「労働者に安全帯を使用させる等」の「等」には、荷の上の作業等であって、労働者に安全帯を使用させることが著しく困難な場合において、墜落による危害を防止するための保護帽を着用させる等の措置が含まれること。 (昭43.6.14安発100)2 第1号の「作業床の端、開口部等」 には、物品揚卸口、ピット、たて坑又はおおむね40度以上の斜坑の坑口及びこれが他の坑道と交わる場所並びに井戸、船舶のハッチ等が含まれること。 (昭44.2.5基発59)第9章 墜落、飛来防止による危険防止第518条 断 面 図(昭和38.6.3基発635)18 水平つなぎの使用: 第8号のハの「……に布枠を設けること。」とあるが、布枠を使用することが困難な場合には、布枠のかわりに水平つなぎを使用することは認められるか。 水平の斜めつなぎを入れる場合には差し支えない。 (昭43.9.16基収3523)19 第11号イの趣旨について: 第11号のイの規定は、はりの滑動及び脱落のおそれがない場合でも、はりの両端を支持物に固定しなければならない趣旨か。平 面 図はり第521条 第524条 第526条 第527条 第538条 第10章 通路 足場第540条 3 本条は、従来の足場設置義務を作業床の設置義務に改めたものであり、「足場を組み立てる等の方法により作業床を設ける」には、配管、機械設備等の上に作業床を設けること等が含まれるものであること。 (昭47.9.18基発601の1) 「安全帯を安全に取り付けるための設備等」の「等」には、はり、柱等がすでに設けられており、これらを安全帯等を安全に取り付けるための設備として利用することができる場合が含まれること。 (昭43.6.14安発100)1 「木毛板等」の「等」には、塩化ビニール板等であって労働者が踏み抜くおそれがある材料が含まれること。 (昭43.6.14安発100)2 スレート、木毛板等ぜい弱な材料でふかれた屋根であっても、当該材料の下に野地板、間隔が30センチメートル以下の母屋等が設けられており、労働者が踏み抜きによる危害を受けるおそれがない場合には、本条を適用しないこと。 (昭43.6.14安発100)3 「防網を張る等」の「等」には、労働者に安全帯を使用させる等の措置が含まれること。 (昭43.6.14安発100)1 「安全に昇降するための設備等」の「等」には、エレベータ、階段等がすでに設けられており労働者が容易にこれらの設備を利用し得る場合が含まれること。 (昭43.6.14安発100)2 「作業の性質上著しく困難な場合」には、立木等を昇降する場合があること。なお、この場合、労働者に当該立木等を安全に昇降するための用具を使用させなければならないことは、いうまでもないこと。 (昭43.6.14安発100)1 「転位を防止するために必要な措置」には、はしごの上方を建築物等に取り付けること、他の労働者がはしごの下方を支えること等の措置が含まれること。 (昭43.6.14安発100)2 移動はしごは、原則として継いで用いることを禁止し、やむを得ず継いで用いる場合には、次によるよう指導すること。イ 全体の長さは9メートル以下とすること。ロ 継手が重合せ継手のときは、接続部において1.5メートル以上重ね合わせて2箇所以上において堅固に固定すること。ハ 継手が突合せ継手のときは1.5メートル以上の添木を用いて4箇所以上において堅固に固定すること。 (昭43.6.14安発100)3 移動はしごの踏み棧は、25センチメートル以上35センチメートル以下の間隔で、かつ、等間隔に設けられていることが望ましいこと。 (昭43.6.14安発100)
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