アーク大隅株式会社 技術資料
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交さ筋かい枠面方向コンクリート型枠橋脚26第241条 第242条 1 第3号及び第5号の「支柱が水平方向の変位を拘束されているとき」とは、通常、つなぎを設けてその両端を壁、橋脚等に固定している場合、つなぎを設けてさらに筋かいを入れている場合等をいうこと。  なお、これらの場合当該つなぎは、支柱、筋かい等に緊結されていなければならないことはいうまでもないこと。                  (昭和38.6.3基発635)2 第3号及び第5号の「拘束点」とは、支柱が水平方向の変位を拘束されている場合における支柱とつなぎとの交さ部をいうこと。  なお、大引が水平変位を生じない構造のものである場合には、当該大引きと支柱との取付部も本号の拘束点とみなして差しつかえないこと。       (昭和38.6.3基発635)1 第1号の「コンクリート打設」とは、コンクリートにより仮基礎を設けることをいうこと。    (昭和38.6.3基発635)2 第1号の「くい打込み等」 の「等」には、ローラによる地盤の転圧、栗石を敷き込んでつき固めること等が含まれること。                 (昭和38.6.3基発635)3 第3号は、重ね合わせ継手を禁止する趣旨であること。                 (昭和38.6.3基発635)4 第4号は鋼線、繊維ロープ等による緊結を禁止する趣旨であること。  なお「接続部」が差込み継手による場合には、本号(接続部に限る。)は適用しないこと。 (昭和38.6.3基発635)5 第5号の「型枠が曲面のものである場合」とは、たとえばアーチ状、ドーム状等の屋根のコンクリートの打設に用いる型枠のように、型枠が平面をなしていない場合をいうこと。                 (昭和38.6.3基発635)6 第6号の「当該鋼管の部分について」とは、支柱として、鋼管、鋼管枠、木材等の異種の材料を混用している場合に、そのうち鋼管についてという意味であること。  なお第7号の「当該パイプサポートの部分について」、第8号の「当該鋼管枠の部分について」、第9号の「当該組立て鋼柱の部分について」及び第10号の「当該木材の部分について」についても、同様に解すること。                    (昭和38.6.3基発635)7 第6号イの「水平つなぎ変位を防止すること」とは、第241条にいう「支柱が水平方向の変位を拘束されているとき」の措置と同様の措置を講ずることをいうこと。                  (昭和38.6.3基発635)8 第6号ロについては、はり又は大引きが、型枠支保工の組立て作業中又はコンクリートの打設の作業中に滑動し、又は脱落するおそれがない場合には、端板を当該はり又は大引きに固定しなくても差しつかえないものとして取り扱うこと。                  (昭和38.6.3基発635)9 第7号の「専用の金具」には、差込み継手金具が含まれること。             (昭和38.6.3基発635)10 第8号の「鋼管枠」とは、鋼管を主材として、あらかじめ溶接により門形状、梯子形状等一定の形状に製作された枠をいうこと。               (昭和38.6.3基発635)11 第8号イの「交さ筋かい」とは、向き合った鋼管枠相互を連結するため、鋼管、形鋼等を鋼管枠内にX字形に取り付けたものをいうこと。         (昭和38.6.3基発635)12 第8号ロの「型枠支保工の側面」とは、次図に点線で示すように、交さ筋かい方向及び枠面方向のそれぞれの端面をいうこと。13 第8号ハの「布枠」とは、鋼管、形鋼等を主材としてあらかじめ溶接により一定の形状に制作された枠であって、型枠支保工の安全性を高めるため、交さ筋かい方向に鋼管枠間に水平にかけ渡して用いるものをいうこと。  なお、ロに定める交さ筋かい方向の水平つなぎは、布枠を設けた層については設ける必要がないものとして取り扱うこと。  なおまた、この規定は最低基準のものであるから、布枠は、荷重、地盤等の諸条件を考慮の上できるだけ密に設け、鋼管枠の層の数が10をこえる場合には、五層以内の層ごとに当該層の全面にわたり設けるように指導すること。                (昭和38.6.3基発635)14 第9号の「組立て鋼柱」とは、鋼管、形鋼管を主材として、あらかじめ一定の形に製作され、現場で右図のように継ぎ足して支柱として用いるものをいうこと。        (昭和38.6.3基発635)15 第10号ロの「添え物」とは、継手部を補強し、かつ、継ぎやすくするために、継手部の側面にあてる丸太、木の板、鋼板等をいうこと。        (昭和38.6.3基発635)16 第11号の「はりで構成するもの」とは、次図のように大引き又は根太の下方にI形鋼、トラス等を橋けた状に並べてかけ渡し、中間に支柱を、全く設けないか又はわずかしか設けない型式のものをいうこと。布枠平面図交さ筋かい方向型枠支保工の側面はり大引きはりの支持物(昭和38.6.3基発635)(昭和38.6.3基発635)鋼管枠

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