2527273125● 用語解説〔発基〕=労働大臣又は次官名で発するもので、労働基準局関係の通達。〔基発〕=労働基準局長名で発する通達。〔基収〕=労働基準局長名が疑義に答えて発する通達。〔安発〕=安全衛生部長名で発する通達。第237条 型枠支保工に使用するパイプサポートの構造基準については、法第42条に基づき、構造規格を具備しないパイプサポートの譲渡、貸与および設置が規制されるとともに、規則の第27条により事業者に対しその保持義務が定められたので、本章においてはあらためて規制しないこととしたものであること。第238条 第240条 1 はりの支持物とは、はりを支持するため、あらかじめ壁、橋脚等に埋め込んだI形鋼等の部材をいう趣旨であること。1 第1項の「組立図」は、たとえばビル建築工事において、1の階全部について、型枠支保工の構造及び使用材料を同一又は近似のものとする場合には、当該階の一部について組立図をもって当該階全部について組立図とみなして差しつかえないこと。 同様に、B階の型枠支保工の構造及び使用材料をA階のものと同一又は近似のものとする場合にも、A階についての組立図をもってB階についての組立図とみなして差しつかえないこと。 (昭38.6.3基発635)2 第3項第1号の「組み合わされた構造のものでないとき」とは、たとえば、鋼管、形鋼、丸太等の柱につなぎ、筋かい等を設け、その交さ部を鋼線、緊結金具等で緊結した構造のものである場合をいうこと。従って、たとえばパイプサポートのような構造のものにより、又は鋼管枠、ラスチばり等のように鋼材を溶接若しくは鋲接により門形状、梯子形状、トラス状等の形状に製作したものにより構成されている場合は、同項第2号の「組み合わされた構造のものであるとき」に該当すること。 (昭和38.6.3基発635)3 第3項第1号の「型枠支保工がささえる物」とは、コンクリート、鉄筋、型枠、大引き、支保工の自重等をいう趣旨であること。 (昭和38.6.3基発635)4 第3項第1号における「150キログラム」はコンクリートの打設の作業を行なう場合のカート足場、猫車、作業者等の重量を考慮したものであるが、この数値はあくまで最低基準としての数値であるから、それぞれの現場においては、コンクリートの打設の方法、型枠支保工の形状等に適応する数値を用いるように指導すること。 (昭和38.6.3基発635)5 第3項第1号の「支柱等に生ずる応力」のうち、はりに生ずる曲げ応力の値は、当該はりが単純ばりでない場合においても、単純ばりとして算出して差しつかえないこと。 (昭和38.6.3基発635)6 第3項第2号の「製造した者の指定する最大使用荷重」が不明である場合には、原則として支柱、はり等として使用しないように指導すること。 ただし、実際の使用状態に近い条件のもとで支持力試験を行ない、その結果に基づいて安全率を2以上として使用する場合には、差しつかえないものとする。 (昭和38.6.3基発635)(昭47.9.18基発601の1)(第242条関係の図参照。) なお、はりの支持物には古レールを使用しないように指導すること。 (昭和38.6.3基発635)2 主要な部分には差込み継手、金具、パイプサポートの調節ねじ等は含まれない趣旨であること。 (昭38.6.3基発635)第3章 型枠支保工
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