アーク大隅株式会社 技術資料
23/34

11411412012013159810.90.823間隔(単位メートル)水平方向垂直方向鋼管の肉厚との外径の比係数● 鋼管足場 第570条 事業者は、鋼管足場については次に定めるところに鋼管足場の種類● 鋼管規格に適合する鋼管足場 第571条 事業者は、鋼管規格に適合する鋼管を用いて足場を構成するときは、前条第1項各号に定めるところによるほか、単管足場にあっては第1号から第4号まで枠組足場にあっては第5号から第7号までに定めるところによらなければならない。適合したものでなければ使用してはならない。1 足場(脚輪を取り付けた移動式足場を除く)の脚部には足場の滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ、敷板、敷角等を用い、根がらみを設ける等の措置を講ずること。2 脚輪を取り付けた移動式足場にあっては、不意に移動することを防止するため、ブレーキ、歯止め等で脚輪を確実に固定させ、足場の一部を堅固な建設物に固定させる等の措置を講ずること。3 鋼管の接続部又は交さ部は、これに適合した付属金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。4 筋かいで補強すること。5 一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあっては次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。イ 間隔は、次の表の左欄に掲げる鋼管足場の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値以下とすること。単管足場枠組足場(高さが5m未満のものを除く)ロ 鋼管、丸太等の材料を用いて、堅固なものとすること。ハ 引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは引張材と圧縮材との間隔は1メートル以内とすること。6 架空電路に近接して足場を設けるときは、架空電路を移設し、架空電路に絶縁用防具を装着する等架空電路との接触を防止するための措置を講ずること。2項 前条3項の規定は、前項第5号の規定の適用について、準用する。この場合において前条第3項中「第1項第6号」とあるのは、「第570条第1項第5号」と読み替えるものとする。1 建地の間隔は、けた行方向を1.85メートル以下、はり間方向は1.5メートル以下とすること。2 地上第一の布は2メートル以下の位置に設けること。3 建地の最高部から測って31メートルを超える部分の建地は、鋼管を二本組とすること。4 建地間の積載荷重は400㎏を限度とすること。5 最上層及び五層以内ごとに水平材を設けること。 6 はり枠及び持送り枠は、水平筋かいその他によって横振れを防止する措置を講ずること。7 高さ20メートルを超えるとき及び重量物の積載を伴う作業を行なうときは、使用する主枠は高さ2メートル以下のものとし、かつ、主枠間の間隔は1.85メートル以下とすること。2項 前項第1号又は第4号の規定は、作業の必要上これらの規定により難い場合において、各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値に関し、事業者が次条に定める措置を講じたときは適用しない。● 鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管足場 第572条 事業者は、鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管を用いて足場を構成するときは、第570条第1項に定めるところによるほか、各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値を、鋼管の断面係数に、鋼管の材料の降伏強さの値(降伏強さの値が明らかでないものについては、引張強さの値の2分の1の値)の1.5分の1及び次の表の左欄に掲げる鋼管の肉厚と外径との比に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる係数を乗じて得た値(継手のある場合には、この値の4分の3)以下としなければならない。● つり足場の構造 第574条 事業者は、つり足場については、次に定めるところに3項 第1項第2号の規定は、作業の必要上同号の規定により難しい部分がある場合において、二本組等により当該部分を補強したときは適用しない。肉厚が外径の  以上肉厚が外径の  以上  未満肉厚が外径の  以上  未満5.5適合したものでなければ使用してはならない。1 つりワイヤーロープは、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。イ ワイヤーロープよりの間において素線(フイラ線を除く。以下この号において同じ。)の数の10%以上の素線が切断しているもの。ロ 直径の減少が公称径の7%を超えるもの。ハ キンクしたもの。ニ 著しく形くずれ又は腐食があるもの。2 つり鎖は次のいずれかに該当するものを使用しないこと。イ 伸びが、当該つり鎖が製造された時の長さの5%を超えるもの。ロ リンクの断面の直径の減少が当該つり鎖が製造された時の当該リンクの断面の直径の10%を超えるもの。ハ き裂があるもの。3 つり鋼線及びつり鋼帯は、著しい損傷、変形又は腐食のある物を使用しないこと。4 つり繊維索は、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。イ ストランドが切断しているもの。ロ 著しい損傷又は腐食があるもの。5 つりワイヤーロープ、つり鎖、つり鋼線、つり鋼帯又はつり繊維索は、その一端を足場けた、スターラップ等に、他端は突りょう、アンカーボルト、建築物のはり等にそれぞれ確実に取り付けること。6 作業床は、幅を40センチメートル以上とし、かつ、すき間がないようにすること。7 床材は転位し、又は脱落しないように、足場けた、スターラップ等に取り付けること。8 足場けた、スターラップ、作業床等に控えを設ける等、動揺又は転位を防止するための措置を講ずること。9 たな足場であるものにあっては、けたの接続部及び交さ部は、鉄線継手金具又は緊結金具を用いて確実に接続し、又は緊結すること。

元のページ  ../index.html#23

このブックを見る