22● 足場の組立て等の作業 第564条 事業者は、つり足場、張出し足場又は高さが二メートル以上の構造の足場の組立て解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。● 足場の組立て等作業主任者の選任 第565条 事業者は、令第6条第15号の作業については、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。● 足場の組立て等作業主任者の職務 第566条 事業者は、足場の組立て等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。ただし解体の作業の時は、第一号の規定に適用しない。4項 第1項第5号の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。1 幅が二十センチメートル以上、厚さが三・五センチメートル以上、長さが三・六メートル以上の板を床材として用い、これを作業に応じて移動させる場合で、次の措置を講ずるとき。イ 足場板は、三以上の支持物に掛け渡すこと。ロ 足場板の支点からの突出部の長さは十センチメートル以上とし、かつ、労働者が当該突出部に足を掛けるおそれのない場合を除き、足場板の長さの十八分の一以下とすること。ハ 足場板を長手方向に重ねるときは、支点の上で重ね、その重ねた部分の長さは、二十センチメートル以上とすること。2 幅が三十センチメートル以上、厚さが六センチメートル以上、長さが四メートル以上の板を床材として用い、かつ、前号ロ及びハに定める措置を講ずるとき。5項 事業者は、第3項の規定により作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外したときは、その必要がなくなった後、直ちに当該設備を原状に復さなければならない。6項 労働者は、第3項の場合において、安全帯の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 1 組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。2 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。3 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止すること。4 足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあっては、墜落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講ずること。イ 幅四十センチメートル以上の作業床を設けること。ただし、当該作業床を設けることが困難なときは、この限りではない。ロ 安全帯を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に安全帯を使用させる措置を講ずること。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。5 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。ただし、これらの物の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。2項 労働者は、前項第4号に規定する作業を行う場合において安全帯の使用を命ぜられたときは、これを使用しなければならない。1 材料の欠点の有無を点検し、不良品を除くこと。● 足場の点検 第567条 事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。● つり足場の点検 第568条 事業者は、つり足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、前条第2項第一号から第五号まで、第七号及び第九号に掲げる事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。2 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。3 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。4 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。2項 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは直ちに補修しなければならない。1 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態2 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態3 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態4 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無5 幅木等の取付状態及び取り外しの有無6 脚部の沈下及び滑動の状態7 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無8 建地、布及び腕木の損傷の有無9 突りょうとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能3項 事業者は、前項の点検を行ったときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。1 当該点検の結果2 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあっては、当該措置の内容
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