13125以上20以上10以上1320103019101470162021(下欄)伸び(単位 パーセント)(上欄)(単位 ニュートン毎平方センチメートル)(下欄)木材の種類許容曲げ応力あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、ひのき、つが、べいまつ又はべいひすぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ又はべいつがかしくり、なら、ぶな又はけやきアピトン又はカポールをフェノール樹脂により接着した合板2 つり足場の場合を除き、幅、床材間の隙間及び床材と建地との隙間は、次に定めるところによること。イ 幅は四十センチメートル以上とすること。ロ 床材間の隙間は、三センチメートル以下とすること。ハ 床材と建地との隙間は、十二センチメートル未満とする 3 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる足場の種類に応じて、それぞれ次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であって、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。)を設けること。イ 枠組み足場(妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。)⑵ 手すりわくロ わく組足場以外の足場 手すり等及び中桟等4 腕木、布、はり、脚立その他作業床の支持物は、これにかかる荷重によって破壊するおそれのないものを使用すること。5 つり足場の場合を除き、床材は転位し又は脱落しないように2以上の支持物に取り付けること。6 作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ十センチメートル以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備(以下「幅木等」という。)を設けること。ただし、第三号の規定に基づき設けた設備が幅木等と同等以上の機能を有する場合又は作業の性質上幅木等を設けることが著しく困難な場合若しくは作業の必要上臨時に幅木等を取り外す場合において、立入区域を設定したときは、この限りではない。2項 前項第2号ハの規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、床材と建地との隙間が十二センチメートル以上の箇所に防網を張る等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、適用しない。1 はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が二十四センチメートル未満の場合2 はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和を二十四センチメートル未満とすることが作業の性質上困難な場合3項 第1項第3号の規定は、作業の性質上足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。1 安全帯を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に安全帯を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。2 前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。 ● 鋼管足場に使用する鋼管等 第560条 事業者は鋼管足場に使用する鋼管については、日本工業規格A8951(鋼管足場)に定める鋼管の規格(以下「交換規格」という)又は次に定めるところに適合するものでなければ使用してはならない。(上欄)引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)● 足場の構造 第561条 事業者は足場については、丈夫な構造のものでなけ● 足場の最大積載荷重 第562条 事業者は足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これをこえて積載してはならない。2項 前項の作業床の最大積載荷重は、つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下この節において同じ。)にあっては、つりワイヤーロープ及びつり鋼線の安全係数が十以上、つり鎖及びつりフックの安全係数が五以上並びにつり鋼帯並びにつり足場の下部及び上部の支点の安全係数が鋼材にあっては二・五以上、木材にあっては五以上となるように、定めなければならない。● 作業床の構造 第563条 事業者は足場(一側足場を除く)における高さ2メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。1 材質は引張強さの値が1平方ミリメートルにつき370ニュートン毎平方ミリメートル以上あり、かつ伸びが次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものであること。370以上390未満390以上500未満500以上2 肉厚は外径の 以上であること。2項 事業者は鋼管足場に使用する付属金具については、日本工業規格A8951(鋼管足場)に定める付属金具の規格又は次に定めるところに適合するものでなければ使用してはならない。1 材質(衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品の材質は除く)は圧延鋼材、鍜鋼品又は鋳鋼品であること。2 継手金具にあっては、これを用いて鋼管を支点(作業時における最大支点間隔の支点をいう。)間の中央で継ぎ、これに作業時の最大荷重を集中荷重としてかけた同一条件におけるたわみ量の1.5倍以下となるものであること。3 緊結金具にあっては、これを用いて鋼管を直角に緊結しこれに作業時の最大荷重の2倍の荷重をかけた場合において、そのすべり量が10mm以下となるものであること。れば使用してはならない。3項 事業者は、第1項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。1 床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が、次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる許容曲げ応力の値をこえないこと。こと。次のいずれかの設備⑴ 交さ筋かい及び高さ十五センチメートル以上四十センチメートル以下の桟若しくは高さ十五センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備
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