アーク大隅株式会社 技術資料
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20● 照度の保持 第523条 事業者が高さ2メートル以上の箇所で作業を行なうときは、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。● 昇降するための設備の設置 第526条 事業者は高さ又は深さが1.5メートルをこえる箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りではない。● 移動はしご 第527条 事業者は、移動はしごについては、次に定めるところ● 脚立 第528条 事業者は、脚立については、次に定めるところに適合● 建築物等の組立て、解体又は変更の作業 第529条 事業者は、建築物、橋梁、足場等の組立て、解体又は変更の作業(作業主任者を選任しなければならない作業を除く。)を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、次の措置を講じなければならない。● 立入禁止 第530条 事業者は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。2項 前項の作業に従事する労働者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。に適合した物でなければ使用してはならない。1 丈夫な構造とすること。2 材料は著しい損傷、腐食等がないものとする。3 幅は、30センチメートル以上とすること。4 すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずること。したものでなければ使用してはならない。1 丈夫な構造とすること。2 材料は著しい損傷、腐食等がないものとする。3 脚と水平面との角度を75度以上とし、かつ折りたたみ式のものにあっては脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。4 踏み面は、作業を安全に行なうために必要な面積を有すること。1 作業を指揮する者を指名して、その者に直接作業を指揮させること。2 あらかじめ、作業の方法及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。2項 前項の通路で主要なものは、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならない。● 通路の照明 第541条 事業者は通路には、正常の通行を妨げない程度に採光又は照明の方法を講じなければならない。ただし、坑道、常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に、適当な照明具を所持させるときは、この限りではない。● 屋内に設ける通路 第542条 事業者は屋内に設ける通路については、次に定める● 架設通路 第552条 事業者は架設通路については、次に定めるところに● はしご道 第556条 事業者は、はしご道については、次に定めるところに● 足場の材料等 第559条 事業者は足場の材料については、著しい損傷、変形ところによらなければならない。1 用途に応じた幅を有すること。2 通路面は、つまづき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。3 通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないこと。適合したものでなければ使用してはならない。1 丈夫な構造とすること。2 こう配は30度以下とすること。ただし階段を設けたもの又は高さが2メートル未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。3 こう配が15度をこえるものには踏さんその他の滑止めを設けること。4 墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であって、たわみが生ずるおそれがなく、かつ著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。ただし、作業上やむを得ない場合は、必要な部分を限って臨時にこれを取りはずすことができる。イ 高さ八十五センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」という。)ロ 高さ三十五センチメートル以上五十センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中桟等」という。)5 たて坑内の架設道路でその長さが15メートル以上であるものは、10メートル以内ごとに踊場を設けること。6 建設工事に使用する高さ8メートル以上の登りさん橋には、7メートル以内ごとに踊場を設けること。適合したものでなければ使用してはならない。1 丈夫な構造とすること。2 踏さんを等間隔に設けること。3 踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせること。4 はしごの転位防止のための措置を講ずること。5 はしごの上端を床から60センチメートル以上突出させること。6 坑内はしご道でその長さが10メートル以上のものは、5メートル以内ごとに踏だなを設けること。7 坑内はしご道のこう配は、80度以内とすること。については、適用しない。又は腐食のあるものは使用してはならない。2項 事業者は足場に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がなく、かつ、木皮を取り除いたものでなければ使用してはならない。かん2項 前項第5号から第7号までの規定は、潜函内等のはしご道第10章 通路、足場等 ● 通路 第540条 事業者は作業場に通ずる場所及び作業所内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。

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