19● 段状の型枠支保工 第243条 事業者は、敷板、敷角等をはさんで段状に組み立てる型枠支保工については、前条各号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。● コンクリートの打設の作業 第244条 事業者は、コンクリートの打設の作業を行うときは、7 パイプサポートを支柱として用いるものにあっては、当該パイプサポートの部分について次に定めるところによること。イ パイプサポートを3以上継いで用いないこと。ロ パイプサポートを継いで用いるときは、4以上のボルトは専用の金具を用いて継ぐこと。ハ 高さが3.5メートルをこえるときは、前号イに定める措置を講ずること。8 鋼管枠を支柱として用いるものにあっては、当該鋼管枠の部分については次に定めるところによること。イ 鋼管枠と鋼管枠との間に交さ筋かいを設けること。ロ 最上層及び5層以内ごとの箇所において、型枠支保工の側面並びに枠面の方向及び交さ筋かいの方向における5枠以内ごとの箇所に、水平つなぎを設け、かつ水平つなぎの変位を防止すること。。ハ 最上層及び5層以内ごとの箇所において、型枠支保工の枠面の方向における両端及び5枠以内ごとの箇所に、交さ筋かいの方向に布枠を設けること。ニ 第6号ロに定める措置を講ずること。9 組立て鋼柱を支柱として用いるものにあっては、当該組立て鋼柱の部分について次に定めるところによること。イ 第6号ロに定める措置を講ずること。ロ 高さが4メートルを超えるときは、高さ4メートル以内ごとに水平つなぎを二方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。9の2 H型鋼を支柱として用いるものにあっては、当該H型鋼の部分について第6号ロに定める措置を講ずること。10 木材を支柱として用いるものにあっては、当該木材の部分について次に定めるところによること。イ 第6号イに定める措置を講ずること。ロ 木材を継いで用いるときは、二個以上の添え物を用いて継ぐこと。ハ はり又は大引きを上端にのせるときは、添え物を用いて、当該上端をはり又は大引きに固定すること。11 はりで構成するものにあっては、次に定めるところによること。イ はりの両端を支持物に固定することにより、はりの滑動及び脱落を防止すること。ロ はりとはりとの間につなぎを設けることにより、はりの横倒れを防止すること。1 型枠の形状によりやむを得ない場合を除き、敷板、敷角等を二段以上はさまないこと。2 敷板、敷角等を継いで用いるときは、当該敷板、敷角等を緊結すること。3 支柱は、敷板、敷角等に固定すること。次に定めるところによらなければならない。1 その日の作業を開始する前に、当該作業に係る型枠支保工について点検し、異状を認めたときは、補修すること。2 作業中に型枠支保工に異状を認めた際における作業中止のための措置をあらかじめ講じておくこと。● 型枠支保工の組立て等の作業 第245条 事業者は型枠支保工の組立て又は解体の作業を行● 型枠支保工の組立て等作業主任者の選任 第246条 事業者は、令第6条第14号の作業については、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を終了した者のうちから、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。● 型枠支保工の組立て等作業主任者の職務 第247条 事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に次 第519条 事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手摺、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。 第520条 労働者は、第518条第2項及び前条第2項の場合において安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。● 安全帯等の取付け設置等 第521条 事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。● 悪天候時の作業禁止 第522条 事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。なうときは、次の措置を講じなければならない。1 当該作業を行う区域には、関係労働者以外の労働者の立ち入りを禁止すること。2 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。3 材料、器具または工具を上げ、又はおろすときは、つり鋼つり袋等を労働者に使用させること。の事項を行なわせなければならない。1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。3 作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。2項 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。2項 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。2項 事業者は、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯及びその取付け設備等の衣装の有無について、随時点検しなければならない。第9章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止 ● 作業床の設置等 第518条 事業者は高さが2メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
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