アーク大隅株式会社 技術資料
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=2F2F2木材の種類=2iΛifcfkliliπ2E/0.6F1320103019101470fkfcfc0.3=(    )100ilkfk11801038801320103074210150lki18許容応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル)曲げ≦100の場合(1−0.007 )>100の場合せん断圧縮● 型枠支保工の構造 第239条 事業者は、型枠支保工については、型枠の形状、コンクリートの打設の方法等に応じた堅固な構造のものでなければ使用してはならない。● 組立図 第240条 事業者は、型枠支保工を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。2項 前項の組立図は、支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材の配置接合の方法及び寸法が示されているものでなければならない。● 許容応力の値 第241条 前条第3項第1号の材料の許容応力の値は、次に定≦Λの場合≦Λの場合3項 第1項の組立図に係る型枠支保工の設計は、次に定めるところによらなければならない。1 支柱、はり又ははりの支持物(以下この条において「支柱等」という。)が組み合わされた構造のものでないときは、設計荷重(型枠支保工がささえる物の重量に相当する荷重に、型枠1平方メートルにつき150キログラム以上の荷重を加えた荷重をいう。以下次号において同じ。)により当該支柱等に生ずる応力値が当該支柱等の材料の許容応力の値をこえないこと。2 支柱等が組み合わされた構造のものであるときは、設計荷重が当該支柱等を製造した者の指定する最大使用荷重をこえないこと。3 鋼管枠を支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の100分の2.5に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。4 鋼管枠以外のものを支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の100分の5に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。めるところによる。1 鋼材の許容曲げ応力及び許容圧縮応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の4分の3の値のうちいずれか小さい値の3分の2の値以下とすること。2 鋼材の許容せん断応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の4分の3の値のうちいずれか小さい値の100分の38の値以下とすること。3 鋼材の許容座屈応力の値は、次の式により計算を行って得た値以下とすること。 これらの式においてl、i、Λ、σ c、v及びFはそれぞれ次の値を表するものとする。l 支柱の長さ(支柱が水平方向の変位を拘束されているときは拘束点間の長さのうち最大の長さ)(単位 センチメートル) 支柱の最小断面2次半径(単位 センチメートル) 限界細長比=      ただし、π円周率、E当該鋼材のヤング係数(単位 ニュートン毎平方センチメートル) 許容座屈応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル) 安全率=1.5+0.57 当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の4分の3の値のうちいずれか小さい値(単位 ニュートン毎平方センチメートル)σ cvF1-0.40.29=(    )lΛi● 型枠支保工についての措置等 第242条 事業者は、型枠支保工については次に定めるところ4 木材の繊維方向の許容曲げ応力、許容圧縮応力及び許容せん断応力の値は、次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、ひのき、つが、べいまつ又はべいひすぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ又はべいつがかしくり、なら、ぶな又はけやき5 木材の繊維方向の許容座屈応力の値は、次の式により計算を行って得た値以下とすること。lkilki これらの式においてlk、i、fc及びfkはそれぞれ次の値を表すものとする。lk 支柱の長さ(支柱が水平方向の変位を拘束されているときは拘束点間の長さのうち最大の長さ)(単位 センチメートル) 支柱の最小断面2次半径(単位 センチメートル) 許容圧縮応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル) 許容座屈応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル)によらなければならない。1 敷角の使用、コンクリートの打設、くいの打込み等支柱の沈下を防止するための措置を講ずること。2 支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等支柱の脚部の滑動を防止するための措置を講ずること。3 支柱の継手は突合せ継手または差込み継手とすること。4 鋼材と鋼材との接続部及び交さ部は、ボルト・クランプ等の金具を用いて緊結すること。5 型枠が曲面のものであるときは、控えの取付け等当該型枠の浮きあがりを防止するための措置を講ずること。5の2 H型鋼又はI型鋼(以下この号において「H型鋼等」という。)を大引き、敷角等の水平材として用いる場合であって、当該H型鋼等と支柱、ジャッキ等とが接続する箇所に集中荷重が作用することにより、当該H型鋼等断面が変形するおそれがあるときは、当該接続する箇所に補強材を取り付けること。6 鋼管(パイプサポートを除く。以下この条において同じ)を支柱として用いるものにあっては、当該鋼管の部分について次に定めるところによること。イ 高さ2メートル以内ごとに水平つなぎを二方向に設け、かつ、水平つなぎの変化を防位すること。ロ はり又は大引きを上端にのせるときは、当該上端に鋼製の端板を取り付け、これをはり又は大引きに固定すること。(上欄)(下欄)σ cσ c(    )lΛiv(    )lΛi

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