1725以上20以上10以上21以上16以上12以上8以上25以上20以上18以上事 項組立図及び配置図平面図、側面図及び断面図組立図及び配置図図 面引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル330以上400未満400以上490未満490以上330以上400未満400以上490未満490以上590未満590以上330以上400未満400以上490未満490以上鋼管棒鋼伸び(単位パーセント) 第89条 法第88条第2項において準用する同条第1項ただし● 仕事の範囲 第89条の2 法第88条第3項の労働省令で定める仕事は、次 第90条 法第88条第4項の労働省令で定める仕事は、次のと別表第7(第86条、第88条関係)2項 第86条第1項の規定は、別表第7の左に掲げる機械等について法第88条第2項において準用する同条第1項の規定による届出をする場合に準用する。機械等の種類10 型枠支保工支柱の高さが3.5m以上のものに限る1 打設しようとするコンクリート構造物の概要2 構造、材質及び主要寸法3 設置期間11 架設通路高さ及び長さがそれぞれ10m以上のものに限る1 設置箇所2 構造、材質及び主要寸法3 設置期間12 足場つり足場、張出し足場以外の足場にあっては高さが10m以上の構造のものに限る1 設置箇所2 種類及び用途3 構造、材質及び主要寸法書の労働省令で定める仮設の機械等は、次のとおりとする。1 機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに付属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)、仮設通路及び足場以外の機械等(令第6条第14号の型枠支保工(以下「型枠支保工」という。)を除く。)で6月未満の間で廃止するもの2 機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が60日未満のもののとおりとする。1 高さが300メートル以上の塔の建設の仕事2 堤高(基礎地盤か堤項までの高さをいう。)が150メートル以上のダム建設の仕事3 最大支間500メートル(つり橋にあっては、1000メートル)以上の橋梁の建設の仕事4 長さが3000メートル以上のずい道等の建設の仕事5 長さが1000メートル以上3000メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが50メートル以上のたて坑(通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの6 ゲージ圧力が3キログラム毎平方センチメートル以上の圧気工法による作業を行う仕事 おりとする。1 高さが31メートルを超える建築物または工作物(橋梁を除く。)の建設、改造、解体又は破壊(以下「建設物」という。)の仕事2 最大支間50メートル以上の橋梁の建設物等の仕事3 ずい道等の建設等の仕事4 掘削の高さ又は深さが 10メートル以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ。)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。)を行う仕事5 圧気工法による作業を行う仕事● 建設業における計画の届出 第91条 建設業に属する事業の仕事について法第88条第3項の規定による届出をしようとする者は、様式第21号による届書に次の書類を添えて労働大臣に提出しなければならない。● 主要な部分の鋼材 第238条 事業者は、型枠支保工に使用する支柱、はり又ははりの支持物の主要な部分の鋼材については、日本工業規格G3101(一般構造用圧延鋼材)、日本工業規格G3106(溶接構造用圧延鋼材)、日本工業規格G3444(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは、日本工業規格G3350(建築構造用冷間成形軽量形鋼)に定める規格に適合するもの又は日本工業規格Z2241(金属材料引張試験方法)に定める方法による試験において、引張強さの値が330ニュートン毎平方ミリメートル以上で、かつ、伸びが次の表の左欄に掲げる鋼材の種類及び同表の中欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値となるものでなければ使用してはならない。6 掘削の高さ又は深さが10メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事7 坑内掘りによる土石の採取のための掘削作業を行う仕事1 仕事を行う場所の周囲の状況及び4隣との関係を示す図面2 建設等をしようとする建設物等の概要を示す図面3 工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面4 工法の概要を示す書面又は図面5 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面6 工程表 2項 前項の規定は、法第88条第4項の規定による届出について準用する。この場合において、同項中「労働大臣」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。変形又は腐食があるものを使用してはならない。鋼材の種類鋼板、形鋼、平鋼又は軽量形鋼(上欄)(中欄)(下欄)第2編 安全基準第3章 型枠支保工 ● 材料 第237条 事業者は、型枠支保工の材料については、著しい損傷、
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