アーク大隅株式会社 技術資料
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161617192024 第86条 別表第7の左欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者が法第88条第1項の規定による届出をしようとするときは、様式第20号による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の右欄に掲げる図面を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。2項 前項の規定による届出をする場合における前条第1項の規● 計画の届出を要しない仮設の建物等 第87条 法第88条第1項ただし書の労働省令で定める仮設の● 計画の届出をすべき機械等 第88条 法第88条第2項の労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第7の左欄に掲げる機械等とする。1 事業場の周囲の状況及び4隣との関係を示す図面2 敷地内の建設物及び主要な機械等の設置を示す図面3 原材料又は製品の取扱い、製造等の作業の方法の概要を記載した書面4 建設物(前号の作業を行なうものに限る。)の各階の平面図及び断面図並びにその内部の主要な機械等の配置及び概要を示す書面又は図面5 前号の建築物その他の作業場における労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面2項 建設物又は機械等の一部を設置し、移転し、又は変更しようとするときは、前項の規定による届出は、その部分についてのみ行なえば足りるものとする。定の適用については、次に定めるところによる。1 建設物又は他の機械等とあわせて別表第7の左欄に掲げる機械等について法第88条第1項の規定による届出をしようとする場合にあっては、前条第1項に規定する届書及び書類の記載事項のうち前項に規定する届書又は書面若しくは図面の記載事項と重複する部分の記入は、要しないものとすること。2 別表第7の左欄に掲げる機械等のみについては法第88条第1項の規定による届出をする場合にあっては、前条第1項の規定は適用しないものとすること。建設物又は機械等は、次のとおりとする。1 次に該当する建設物または機械等で、6月未満の期間で廃止するもの(高さ及び長さがそれぞれ10メートル以上の架設通路又はつり足場張出し若しくは高さ10メートル以上の構造の足場にあっては、組立てから解体までの期間が60日未満のもの)イ その内部に設ける機械等の原動機の定格出力の合計が2.2キロワット未満である建設物。ロ 原動機の定格出力が1.5キロワット未満である機械等(法第37条第1項の特定機械等を除く。ハ及び第89条第1号において同じ。)ハ 別表第8に掲げる業務を行なわない建設物又は機械等第1編 通 則 第9章 監督等 ● 計画の届出等 第85条 法第88条第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第20号による届書に次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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